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育児と仕事の両立を応援する新制度|出産後休業支援給付(2025年4月~)
子どもが生まれてすぐの時期、パートナーと一緒に育児に専念できたら…と感じたことはありませんか?
そんな思いに応える新制度が、2025年4月からスタートする「出産後休業支援給付」です。
私自身、男性として育休を考えたときに「収入が減るのが不安」という気持ちが正直ありました。
でもこの制度なら、手取り10割相当の支援が受けられるというのです。
出産後休業支援給付とは?
2025年4月から開始される制度で、出生後8週間以内に「育児休業」または「有給休暇」を4日以上取得した場合、
実質手取り10割相当(13%の特別給付+保険料免除の効果)が支給されるものです。
対象となる条件
- 子どもの出生後8週間以内に4日以上の休業
- 育児休業または有給休暇を取得
- 14日以上の育児休業をあわせて取得する予定がある
この制度のポイントは、短期間の休業でも手取り100%相当が支給される点です。
育児休業給付金と違って、支給率が下がっていくこともなく、
「出産直後の一番手がかかる時期」にしっかりとした支援が受けられます。
夫婦で取得すれば「育児休業+出産後休業支援給付」のW活用も
共働き夫婦で交互に育休を取得すれば、制度をフル活用することも可能です。
例えば、パパが「出産後休業支援給付」を受けたあと、ママが本格的な育休を取得する流れなど。
厚生労働省の資料では、育休を取った男性のうち「収入が減ることが心配で休めなかった」という声が多数ありました。
この制度があることで、男性の育休取得率のアップも期待されています。
実際の支給例:
月収30万円の方が4日間の有給を取得+14日以上の育休予定 → 約3.9万円の給付が受けられる見込みです。
月収30万円の方が4日間の有給を取得+14日以上の育休予定 → 約3.9万円の給付が受けられる見込みです。
申請は会社を通じて|今から準備しておこう
申請は基本的に会社(雇用主)を通じてハローワークへ提出されます。
今から職場の総務や人事担当者に相談しておくのがスムーズです。
今後も制度が拡充されていく可能性が高いので、ブログでも引き続き育児支援制度の情報を発信していきます!
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